介護保険は、高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加や介護期間の長期化及び核家族化の進行、そして介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況の変化に対応するため、平成12年4月からスタートしました。
介護保険では、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等によって要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を必要とする人がその尊厳を保持し、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うことで、国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的としています。
1.介護保険サービスの対象者等
(1)40歳以上の人は、介護保険の被保険者となります。
@65歳以上の人(第1号被保険者)
A40〜64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)
(2)介護保険のサービスを利用できる人は次のとおりです。
<65歳以上の人>(第1号被保険者)
→ 寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく
等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。
<40歳〜64歳までの人>(第2号被保険者
→ 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、要介護状態
や要支援状態になった場合。
2.介護保険サービスの体系
(1)訪問系サービス
○訪問介護○訪問看護○定期巡回・随時対応型訪問介護看護等
(2)通所系サービス
○通所介護○通所リハビリテーション等
(3)短期滞在系サービス
○短期入所生活介護等
(4)居住系サービス
○特定施設入居者生活介護○認知症共同生活介護等
(5)入所系サービス
○介護老人福祉施設○介護老人保健施設等